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解体工事業の許可(登録)について


 解体工事業を営む方は、元請・下請の別にかかわらず登録が必要です。解体工事を行う現場ごとの都道府県知事の登録が必要です。
 建設業法の「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土木工事業」の許可を受けている業者は、解体工事業登録の対象外です。
 500万円以上の解体工事を請け負う場合は、建設業の許可が必要です。

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