建築リサイクル法について
建築リサイクル法の主な内容
●解体工事を行うには(建築面積が80u以上の建物)事前に届出が必要です。
●発注者は解体分別計画を作成し、提出しなければなりません。
●分別解体を実施しなければなりません。
●許可を受けた解体業者に発注する義務があります。
●木くず、コンクリートガラ、アスファルトガラはリサイクルしなければなりません。
●罰則があります。
建築リサイクル法における事前届出について
解体工事等の対象建設工事を行う場合は下記の要領で書類を作成し届出て下さい。
1 届出書類等の提出書類は
【1】 届出書 参考帳票@
【2】 別表
参考帳票A
【3】 案内図(なるべく既成の地図等を利用し工事場所の位置が確認できるもの)
(縮尺1:1000〜1:5000程度)
【4】 設計図又は写真
【5】 配置図
【6】 工程表
【1】〜【6】の順序で綴って下さい。
2 工事に着手する日の7日前までに届出書等を提出して下さい。
(工事に着手する日とは実際に工事に取り掛かる日であり、仮設工事等を除く。)
例)9月2日が着工予定日の場合は、8月26日以前に届出る必要があります。
| 8/25 |
8/26 |
8/27 |
8/28 |
8/29 |
8/30 |
8/31 |
9/1 |
9/2 |
| 8日前 |
7日前 |
6日前 |
5日前 |
4日前 |
3日前 |
2日前 |
1日前 |
当日 |
| ←届出日 着工日 |
3 発注者本人又は自主施工者本人が届出る以外は委任状の提出が必要です。
4 届出書等の提出部数は、原本とその写しの計2部とします。
但し、写しについては受理後に届出済印を押印して返却します。
5 届出書及び別表(
分別解体等計画書)の記載事項については、別添の記入例を参考にして下さい。
6 届出書の宛先は、「各都道府県知事、政令指定都市の場合は市長」と記入して下さい。
7 届出書の使命欄は、「発注者名」を記入して下さい。
8 届出書等の提出先は、各都道府県により異なります。
コンクリート(プレキャスト鉄筋コンクリート板等を含む)アスファルト・コンクリート、木材(これらを「特定建築資材といいます。)を現場で分別することが義務付けられます。
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