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建物減失登記とは?


 建物減失登記

建物が消失・取毀により減失した場合には、減失したときから一か月以内に減失登記申請をする必要があります。この届出を怠ると10万円以下の過料に処せられるので注意して下さい。
いつまでも登記を残しておきますと、建物が無いにも関わらず固定資産税の納付書が送付されてくることがありますので早めに減失登記申請をお勧めします。
*代行金額は4〜5万円程度になります。


 建物減失登記申請

@ 所有者の委任状(実印を押印したもの)
*会社のときは発行後3か月以内の資格証明書も必要)
A 所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
B 所有者の住民票
C 建物取毀【減失)証明書(クリックするとリンクします)
(入力し、プリントアウトしてお使いいただけます)

取り壊しの場合 − 解体業者の証明書
(業者の印鑑証明書及び発行後3か月以内の資格証明書も添付)
火災による減失の場合 − 消防署の証明書

↓登記申請書 記入例(クリックすると拡大します)

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@、A は土地建物の名義人の現住所・名前を記入し、三文判などで捺印します。
B、C は土地の地番を記入します。
上記の例では2物件に分かれていますが、1物件だけの場合は 
B に記入します。
2物件の場合でも
B の下に「、」読点をうって C を続けて書いても大丈夫です。
D 家屋番号を記入します。
E 取り壊し完了の年月日を記入します。

*申請書や証明書では「取り壊し」と書かずに「取毀」と書きます。

A 申請書副本とはこの登記申請書と同じものです。
登記申請書は2枚必要で、1枚は法務局に提出し、もう1枚は登記済みの判を押し返してもらいます。

B 取毀証明書

C 案内図は住宅地図をコピーして添付します。

法務局にも住宅地図があり、有料でコピーも出来ます。
該当箇所に色を付けます。書類が準備できたら登記の窓口に提出して下さい。
自分でやれば4〜5万円助かります。またその時には書類はホッチキスで綴じずに、印鑑を持参します。
自分で行えば、登記代行手数料がかかりません。
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