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産業廃棄物とは(一部省略)


 あらゆる事業活動に伴うもの

●廃プラスチック類(例;発泡スチロール/廃合成繊維/廃写真フィルム/廃ポリ容器等)
●ゴムくず(例として、天然ゴムの切断・裁断くず)
●金属くず(例として、古鉄/スクラップ/ブリキ・トタンくず/鉛管くず)
●ガラスくず/コンクリートくず及び陶磁器くず(例;板ガラスくず/破損ガラス/廃空きビン類
/陶器くず/耐火レンガくず/コンクリート二次製品/石膏ボード)
●がれき類(例;工作物の新築/改築又は除去に従って生じたコンクリート・煉瓦破片)


 特定の事業活動に伴うもの

●建設業から生じる紙くず(新築、改築又は除去に伴って生じるものに限る)
●建設業から生じる木くず(新築、改築又は除去に伴って生じるものに限る)
●木材・木製品製造業等から生じる木くず
●建設業から生じる繊維くず(新築、改築又は除去に伴って生じるものに限る)


 建築リサイクル法 分別解体等及び再資源化の義務付け

建設物等について分別解体等及び再資源化等が義務付けられます。一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事等(これらを「対象工事」といいます)については、一定の技術水準に従って、その建築物等に使用されているコンクリート(プレキャスト鉄筋コンクリート板等を含む)、アスファルト・コンクリート、木材(これらを「特定建築資材といいます。)を現場で分別することが義務付けられます。   
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